温泉掘削等許可申請
「温泉掘削許可申請」とは、温泉を湧出させる目的で新たに温泉を掘削する場合に必要となる手続です。
*地熱発電のための掘削や、長年放置されて土中に埋没していた源泉を浚渫(しゅんせつ)して復旧する場合にも温泉しゅんせつ届の他に掘削許可又は増掘許可が必要となる場合があります。
*掘削地点の大幅な変更は新規許可申請が必要となる場合があります。
当事務所では温泉掘削の他、増掘・動力装置設置、温泉採取、温泉利用等に関する各種申請に必要な書類の作成・提出を代行いたします。
ここでは栃木県を例にご紹介しておりますが、他の都道府県への許可申請も対応可能です。
温泉掘削するまでの手続の流れをを知りたい場合にはここからチェック
→温泉掘削あれこれ
最終更新 2022年9月19日
【目次】
1、申請書の提出先
2、申請書の提出期限
3、ご相談の際にご用意いただく資料等
4、申請に必要な書類
5、申請費用(法定手数料)
6、当事務所報酬
7、対応可能地域
8、ご相談・お見積り
【温泉掘削許可申請手続の概要】
1、申請書の提出先
自治体によって担当部署は異なります。
【栃木県の場合】
掘削予定地管轄の保健所を通じて知事に提出します。
2、申請書の提出期限
温泉掘削(増掘・動力装置設置)の許可を得るためには、申請後、年に数回行われる
温泉審議会の審議を経る必要があります。 そのため、審議会の開催に合わせて申請書類の提出期限が定められています。
【栃木県の場合】
第1回 4月末日締切 →6月に審議会→7月許可
第2回 8月末日締切→10月に審議会→11月許可
第3回 12月末日締切→翌2月に審議会→翌3月許可
申請するまでに関係機関との事前協議や各種測量・調査が必要となります。土地の条件や周辺環境により、申請書類は数十種類にも及びますので、計画の見込みができましたらお早めにご相談ください。ご希望であれば、担当部署との事前協議・審議会・立会検査等にも同行いたします。
温泉掘削から温泉利用開始まで、複数の申請にも対応いたします。
3、ご相談の際にご用意いただく資料等
掘削予定地の土地利用関係、近隣の源泉の有無等のチェックポイントをお聞きし、ご用意いただく資料をご説明いたします。
温泉掘削等に関する申請書類については次の「4、申請に必要な書類ー申請書・添付書類」をご覧ください。
下記の場合には、申請前に許可を得ておく必要があります。
◆源泉予定地が公有地、国有林、河川、国立公園等の場合
→各種使用許可申請
温泉掘削は、準備手続から工事完了まで2年近くかかる大規模な工事ですので、申請の許可・不許可については慎重な判断がなされます。
申請手続に入る前に、役所との事前協議、法令上の土地利用制限等の調査に関する準備プランをご用意いたしましたので、本申請の前にご利用ください。
4、申請に必要な書類
【申請書】
◆温泉掘削申請書 正本1部 副本2部
【申請書記載事項】
◆ 申請者の住所及び氏名
・・・法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
◆掘削に係る温泉の利用の目的
◆掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況
◆湧出路の口径、深さその他掘削の工事の施行方法
◆主要な設備の構造及び能力
◆工事の着手及び完了の予定日
【添付書類】
各3部
@申請時に提出しなければならない添付書類
◆土地利用権を証する書類
・・・申請者が土地所有者の場合は土地の全部事項証明書登記簿謄本・公図
・・・申請者が所有者以外の場合は所有者の謄本等 、賃貸借契約書等
◆掘削地点から半径1,000m以内の状況について縮尺1万分の1の見取図
◆温泉利用の具体的計画書
・・・施設名称、用途及び構造、1日あたりの温泉利用量等
◆設備の配置図・主要な設備の構造図
◆掘削時災害防止規程(災害防止マニュアル)
・・・工事実施のための保安管理体制、安全担当者、緊急時の対応等に関するマニュアル
◆掘削予定地の境界線・掘削地点を中心とする半径8mの円形の区域を明らかにした図面
◆
測量士等が作成した掘削予定地点を特定する図面
・・・掘削地点及び近傍の恒久的な地物に基づく3点の位置と距離
◆誓約書
・・・申請者・法人役員に欠格事由のないことを証する書面
@該当する場合にだけ必要となる添付書類
*既存源泉の保護、自然環境保護が問題となる場合です
◆利用制限のある土地に該当する場合の各種許可申請・証明書
・・・農地法・森林法・国有林野法・河川法・自然公園法の適用地域等
◆近隣源泉管理者の同意書
・日光・那須塩原・那須の主要温泉地で500m以内に他の源泉がある
・上記以外の地域で掘削深度1,000m+1,000m以内に他の源泉がある
◆上記同意が得られない場合の理由書、採取量制限承認の念書
◆委任状(実印押印)・印鑑証明書
・・・当事務所に申請書類の作成・提出代行を依頼する場合
@ご注意
道路、河川、国有林等での掘削工事には申請前に以下の許可を得ておく必要があります。
◆道路・河川・国有林の使用・占用許可、施工承認申請等
@許可決定後に必要な届出等
【工事に関する届出】正本1部・副本1部
◆温泉掘削工事着手届
・・・工事着手7日前までに届出
◆温泉掘削工事完了届
・・・完了後遅滞なく届出
◆工事中止届・工事廃止届
・・・工事を中止した場合、工事を取りやめることになった場合の届出
【その他掘削許可申請に関する申請】
◆有効期間更新の申請
・・・許可の有効期間内(許可の日から2年)にやむを得ない事由により工事に着工できない場合の期間更新
◆掘削のための設備等の変更申請
・・・設備、掘削方法等に変更があった場合
◆掘削許可の相続、合併・分割等の承継に関する承認
・・・許可決定から工事着工までの間に申請者に相続・合併等が生じた場合
5、申請費用
申請費用とは、申請書類に貼付する都道府県証紙=税金です。
【栃木県の場合】
◆温泉掘削許可申請 ・・・・・140,000円
◆温泉増掘許可申請・・・・・130,000円
◆動力装置設置許可申請・・・110,000円
◆掘削施設等の変更許可・・・・24,000円
◆温泉採取許可申請・・・・・・37,000円
◆採取施設変更許可申請・・・・24,000円
◆温泉利用許可申請・・・・・・35,000円
◆地位の承継等の承認申請・・・7,400円
6、当事務所報酬
◆「温泉掘削」「増掘」「動力装置設置」各許可申請共通料金です。
温泉掘削準備プラン 税込66,000円〜
本申請手続に入る前の準備プランです。
掘削計画や掘削予定地について、担当部署との協議を行います。
また、掘削予定地の土地利用制限に関する法令上の調査を行います。
(他の申請が必要となった場合に申請費用は別途)
申請許可の見込みが立てば、本申請手続へ移行します。
温泉掘削シンプルプラン税込275,000 円〜
申請に添付する書類・図面をご用意できる場合のお手頃プランです。
温泉掘削標準プラン 税込528,000円〜
現地図面を含むトータルサポートプランです(掘削設備等を除く)。
工事着手から完了までに必要な届出代行も含まれます。
関東甲信越地域の場合には出張費用を含みます。
複数の手続きを同時進行で行う場合には10%割引させていただきます。
温泉関係の他、旅館業・公衆浴場・飲食業・酒類販売・風営法上の各種営業許可との組み合わせも可能です。
◆温泉採取準備プラン 税込66,000円〜
◆温泉採取シンプルプラン 税込173,800円〜
◆温泉採取標準プラン 税込260,700円〜
◆採取施設変更標準プラン 税込260,700円〜
◆温泉利用準備プラン 税込66,000円〜
◆温泉利用シンプルプラン 税込173,800円〜
(浴槽が1つ増えるごとに 税込73,920円〜)
◆温泉利用標準プラン 税込275,000円〜
(浴槽が1つ増えるごとに 税込110,000円〜)
◆公衆浴場準備プラン 税込66,000円〜
◆公衆浴場シンプルプラン 税込198,000円〜
◆公衆浴場標準プラン 税込316,800円〜
各種届出 1件につき 税込6,600円〜
(複数の書類が必要な場合 税込27,500円〜)
7、対応可能地域
全国(福島県の避難区域及び周辺地域を除く)
*出張手当、交通費、宿泊費が別途必要になる場合があります。
詳しくは →業務対応地域一覧表へ
その他の地域も、郵送で対応できる場合には出張費を抑えることが可能ですので、お気軽にご相談ください。
8、ご相談・お見積り
温泉開発・利用計画により必要書類数や作業内容が大幅に異なりますので、
ご相談の際にお見積りいたします。
初回相談・お見積りは無料です。
温泉に関するご相談・お問合せはこちらのお問い合わせフォームよりお願いいたします。