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栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県・福島県の温泉掘削等の許可申請代行。 

温泉掘削あれこれ


★温泉が好きすぎて自宅に温泉を掘ることに憧れている。
★遊休地があるので温泉を掘って町興しに一役買いたい。
★温泉付の病院・老人福祉施設を始めたいと思っている。

そんな方は必見です!

【目次】

1、温泉とは?

2、個人でも温泉を掘削できるのか?

3、温泉掘削のための費用

4、温泉に関して許可申請を要する場合

5、温泉を利用できるようになるまでの手順




1、温泉とは?

「温泉」とは、法律上次のように定義されます。

「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するもの。」(温泉法2条1項)。

これだけでは難しすぎて何だかわかりませんが、詳しくは法文の最後にある「別表」に記載されており、

1、温度が25度以上であること     
    または
2、指定した19の成分のうち、いずれか一つでも規定値に達している場合

をいいます。

簡単にいうと、

1、源泉から採取される際の温度が25℃以上であれば含有成分にかかわらず「温泉」となります。

2、25度に達していない場合でも、例えば硫黄の成分が水1kgあたり1mg以上含まれている場合には「温泉」となります。

自宅の裏庭で井戸を掘っていたつもりが「温泉」だった!ということもありえます。「温泉」の定義に該当すれば、温泉法が適用され、個人であっても勝手に掘削したり利用できなくなります。また、成分によっては水質汚濁防止のため下水の排出制限があったり、下水料金が多くかかる地自体もあります。



2、個人でも温泉を掘削できるのか?

許可が下りれば可能です。

*無許可で掘削すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(温泉法38条1項1号)。

どのような土地を掘削すれば温泉が湧出するのか?

有名な温泉地は山麓にあることが多いのが特徴です。栃木県の場合は那須岳→那須湯本温泉、日光白根山→日光湯元温泉等。これらは「火山性温泉」と呼ばれ、マグマによって熱せられた天水が地表近くまで押し上げられることにより自然湧出しています。

もっとも、山奥でなくとも、深く掘るほど地中温度は高くなるため、地下水脈を流れる水も熱いお湯ということになります。現在の掘削技術をもってすれば、平地でも都市部でも500mから1,500mほどの深度で法律上「温泉」に該当する温水が出てきます。2014年7月には、東京のど真ん中に「大手町温泉」が誕生しました→参考記事

さすがに深度1,000m以上となると、高度な専門技術を要するので自力では難しくなります。費用はかかりますが、ボーリング業者(建設業で「さく井業」の資格を有する会社)に依頼することになります。

なお、既存の源泉保護や地盤沈下防止のため、自治体によっては既存源泉からの距離制限や深度制限、揚湯量の制限が課せられる場合があります。

例:群馬県の都市部の場合、1,600mを超える深度の掘削禁止、既存源泉2km以内の掘削禁止規定があります。



3、温泉掘削のための費用

温泉掘削で最も気になるのが費用です。

地質調査により条件が適合すれば、現在では限りなく100%に近い確率で温泉を掘り当てることが可能といわれており、問題はランニングコストまで意識した温泉を掘り当てることができるかどうかにかかっています。湯量が少なければ加水するための水道料金が、泉温が低ければ加温するための燃料費等が必要となります。さらに、温泉ファンには人気の「濃いお湯」は硫化水素ガスの影響や湯花の詰まりで設備の劣化が激しいため、修繕費がばかになりません。

どんな温泉が出るのか予測するためにまず「試掘」してみます。
この「試掘」の費用はおよそ100万円〜400万円ほどです。

これならいけそうだということで掘削した場合、工事にかかる費用は10mあたり60万円〜100万円前後と言われています。源泉のまま適温で利用できる温泉であれば、それだけ深数が必要となり、1千万円から1億円近い工事費用がかかります。

その他にも、各種申請手続の費用、測量・調査費用、施設建設費用・温泉の管理維持費がかかります。


4、温泉に関して許可申請を要する場合

温泉掘削に関する許可申請には大きく分けて3つあります。

◆温泉掘削 ・・・新たに温泉を掘る場合
◆温泉増掘 ・・・既存の温泉を掘り下げる場合

◆動力装置設置・・・温泉を汲み上げるポンプを設置する場合


温泉掘削の作業は地下数百メートルから千数百メートルの深度まで掘り下げていく大工事です。 しかも、温泉は地下資源であるため、掘削や大量の源泉の汲み上げは近隣の自然環境にも多大な影響を及ぼします。 そのため、これら3つの行為については申請書類の提出後、有識者により構成される審議会で慎重に議論されてはじめて許可が下ります。 各都道府県では年に2〜3回審議会が開催されています。


その他にも各種許可申請が必要な場合があります。

◆温泉採取 

源泉から温泉水を採取することを業とする場合。温泉管理会社が温泉を各施設に供給するために採取する場合、工業用水に温泉水利用する場合の他、タンクローリーで日帰り入浴施設や介護施設等に運ぶ等の温泉宅配業も含まれます。

温泉採取の許可申請で重要となるのは、可燃性ガスの発生の有無と処理設備、緊急時の安全管理体制です。

◆温泉利用(浴用/飲用)

温泉には人体に影響を及ぼす成分が含まれていますので、入浴する場合・温泉水を飲用に供する場合それぞれについて利用許可申請が必要となります。 温泉旅館や日帰り入浴施設だけでなく、温泉地にある別荘、リゾートマンション等で温泉を利用する場合にも当てはまります。

飲用の場合には含有成分に特に気をつけなければなりません。浴用とは別のパイプから引き湯し、飲泉所を設けて常時かけ流しの状態にしておく等、条件が加重され、コストもかかるため、飲泉許可を得ている施設はごくわずかです。

他に、掘削予定地が国立公園内や用途地域等にある場合には開発制限があるため、掘削とは別に各種許可申請が必要となります。

さらに、日帰り入浴施設、スポーツジム等は「公衆浴場営業許可」も必要となります。

→温泉に関する各種申請手続きの詳細はこちら

→温泉掘削等に関する申請手続き費用はこちら



5、温泉を利用できるようになるまでの手順


温泉を掘削すると決めてから実際に利用できるようになるまでの流れはおおよそ下記の通りとなります。

(1)温泉開発計画

温泉を掘削する土地を決定し、掘削業者の選定、資金準備に入り、温泉利用開始時から逆算して具体的な計画を立てます。

(2)地質調査

どのような成分の温泉湧出が見込まれるか、掘削の設備は十分か、メタンガスなどの発生はなく安全に掘削工事に着手できるかどうか、地盤沈下や近隣源泉の枯渇・泉質の低下等、自然環境や近隣施設への影響がないか地質調査を行います。

(3)温泉掘削許可申請

申請書と必要な添付書類を用意し、都道府県の担当部署に提出します。

*審議を経てから許可が下りるため、年数回しかない審議会に間に合うように申請する必要があります。提出期限はおおむね審議会開催日の2か月前末日であることが多いです。

(4)現地調査

申請が受理されると、本人及び関係者立会いの下、保健所が現況調査・安全確認調査等を行い、関係市町村長の意見書を添えて知事に報告します。

(5)温泉審議会

多くの都道府県では、申請後1か月の間に書類審査、現地調査を経て2か月後に審議会が開催されます。審議の結果、許可・不許可の決定が出ます。 不許可の場合には代替地の検討等、計画の見直しが必要となります。

(6)許可

許可決定が出ると、許可書が交付されます。

(7)工事着手届

掘削工事着手1週間〜10日前までに工事に着手する旨の届出をします。

(8)掘削工事開始

自治体による確認検査後、掘削工事を開始します。工事期間は平均して3か月〜6か月程度です。

*計画通りに掘削しても期待通りの温泉が出なかった場合、さらに深く掘削するには別途、「増掘許可申請」が必要となります。

*自噴しない場合、自噴にまかせたのでは有毒ガス発生の危険がある場合等には、ポンプによる汲み上げが必要となり、別途「動力装置設置許可申請」が必要となります。

*増掘申請・動力装置設置申請は基本的に掘削申請と同じ手順となります。

(9)温泉湧出

地中から温泉が湧き出ました!

(10)揚湯試験

関係機関立ち会いの下、水位、源泉の泉温、成分分析、湧出量等をテストします。 泉温又は指定成分が規定量に達すれば「温泉」と認定されます。

(11)工事完了届

掘削工事が完了した旨の届出をします。

(12)立入検査等

主に掘削深度等、申請通りの工事が完了しているか確認のための検査が行われます。

(13)温泉採取・利用許可申請

温泉施設の図面、配管設備の図面、温泉分析表等を添付し、保健所に入浴・飲泉のための利用許可申請を提出します。

(14)温泉利用開始

許可が下りれば「許可証」が発行され、浴場に掲示して温泉の利用を開始することができます。

(15)公衆浴場営業許可申請

日帰り温泉施設等、不特定多数の人に入浴させる場合には別途、公衆浴場の営業許可が必要になります。。

これで目的は達成されました。

(16)温泉利用開始後の継続的な義務

温泉利用開始後も継続的な義務が生じます。

毎年の温泉現況報告書の提出、毎年(又は半年毎)のレジオネラ菌等の検査、10年毎の温泉分析の再検査義務があります。

その他設備の変更、申請者に関する変更(相続・合併・会社分割等)が生じれば各種申請、届出が必要となります。

→温泉に関するお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームをご利用ください。



→温泉掘削許可申請のための手引きへ





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小沼みつよ行政書士事務所

〒326-0814
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温泉ソムリエマスター
日本温泉協会認定 温泉名人
温泉観光実践士
温泉健康指導士
公益財団法人 中央温泉研究所会員

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